最高裁判所第1小法廷判決昭和55年7月10日
損害賠償請求事件
【判示事項】 地方公務員である市立高等学校の教員に対する退職の勧奨行為が違法とされた事例
【判決要旨】 地方公務員である市立高等学校の教員が退職勧奨に応じないことを表明し、優遇措置も打ち切られているのにかかわらず、市教育委員会の担当者が、退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回、長時間にわたり執拗に退職を勧奨し、かつ、退職しない限り所属組合の宿直廃止、欠員補充の要求にも応じないとの態度を示すなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右退職の勧奨行為は違法である。
原告2名につき、慰謝料それぞれ4万円、5万円
注、慰謝料の金額は、昭和55年当時のもので、その後の物価などの変動を考える必要がある。
【参照条文】 国家賠償法1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事130号131頁
判例タイムズ434号172頁