1個の債権に対し数個の差押があつた場合と第三債務者の民訴法621条1項による供託による免責 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和45年12月15日

『昭和46年重要判例解説』民法事件

転付金請求事件

【判示事項】 1個の債権に対し数個の差押があつた場合と第三債務者の民訴法621条1項による供託による免責

【判決要旨】 1個の債権に対し数個の差押がされた場合において、差押の競合の有無について、第三債務者に的確な判断を期待しえない事情があるときは、法律上差押の競合があるとはいえない場合においても、第三債務者は民訴法621条1項の類推適用により、供託による免責を得られるものと解すべきである。

【参照条文】 民事訴訟法621

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集24巻13号2043頁