最高裁判所第3小法廷判決昭和45年12月15日
『昭和46年重要判例解説』民法事件
転付金請求事件
【判示事項】 1個の債権に対し数個の差押があつた場合と第三債務者の民訴法621条1項による供託による免責
【判決要旨】 1個の債権に対し数個の差押がされた場合において、差押の競合の有無について、第三債務者に的確な判断を期待しえない事情があるときは、法律上差押の競合があるとはいえない場合においても、第三債務者は民訴法621条1項の類推適用により、供託による免責を得られるものと解すべきである。
【参照条文】 民事訴訟法621
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻13号2043頁