大阪地方裁判所判決平成2年8月6日
貸金等請求事件
【判示事項】 不動産のローン提携販売において不動産売買契約が公序良俗に反して無効である場合(原野商法)、不動産購入者の連帯保証人はローン会社に対し右売買契約の無効を主張して貸金の支払を拒絶することができるとされた事例
【判決要旨】 不動産のローン提携販売において不動産売買契約が公序良俗に反して無効である場合に、ローン会社が不動産販売会社と継続的な提携関係にあるなど判示のような事情があるときは、不動産購入者の連帯保証人は、ローン会社に対し、右売買契約の無効を主張して、貸金の支払を拒絶することができるものと解するのが相当である。
【参照条文】 民法1
割賦販売法2章の2
割賦販売法30の4
【掲載誌】 判例時報1382号107頁
金融法務事情1276号32頁