土地に対する引渡命令によって執行債務者所有の地上建物の収去を執行することができるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所決定昭和62年5月21日

『昭和62年重要判例解説』民事訴訟法事件

不動産引渡命令申立却下決定に対する執行抗告事件

【判示事項】 土地に対する引渡命令によって執行債務者所有の地上建物の収去を執行することができるか(消極)

【判決要旨】 買受人が所有権を取得した買受土地上に、債務者兼所有者(決定では右土地所有者以外の第三者)の建物があるときは、土地に対する引渡命令によっては、地上建物の収去という作為を命ずることはできないから、実効のない買受土地についての引渡命令を発することはできない。

【参照条文】 民事執行法83

【掲載誌】  判例タイムズ1103号150頁