公共の利害に関する事実の摘示と名誉棄損の成否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和41年6月23日

名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件

【判示事項】 公共の利害に関する事実の摘示と名誉棄損の成否

【判決要旨】 名誉棄損については、当該行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は、違法性を欠いて不法行為にならないものというべきである。

【参照条文】 民法710

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集20巻5号1118頁