貨物自動車の荷降ろし作業中に生じた人身事故が自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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貨物自動車の荷降ろし作業中に生じた人身事故が自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」によって生じたそのとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決昭和63年6月16日

『昭和63年重要判例解説』民法事件

保険金請求事件

【判示事項】 貨物自動車の荷降ろし作業中に生じた人身事故が自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」によって生じたそのとされた事例

【判決要旨】 荷台上にフォークリフトのフォーク挿入用の枕木等が設置してある木材運搬用の普通貨物自動車に積載してきた木材の荷降ろし作業において、フォークリフトのフォークを右枕木により生じている木材と荷台との間隙に挿入した上、フォークリフトを操作して右木材を荷台上から反対の木材置場に突き落としたことにより発生した人身事故は、「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」によって生じたものということができる。

【参照条文】 自動車損害賠償保障法2-2

       自動車損害賠償保障法3

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事154号177頁