最高裁判所第3小法廷判決昭和58年10月4日
損害賠償請求事件
【判示事項】 債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との優劣の基準
【判決要旨】 債権譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時と債権差押命令が第三債務者たる右債務者に送達された日時の先後によつて決すべきである。
【参照条文】 民法467
民事訴訟法598(昭和54年法律第4号による改正前のもの)
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事140号1頁
判例タイムズ512号103頁