酌婦となることを「勧誘」することは、職業安定法第5条第6項の「募集」に該当するか最高裁判所第2小法廷判決昭和32年3月8日 職業安定法違反 【判示事項】 酌婦となることを「勧誘」することは、職業安定法第5条第6項の「募集」に該当するか。 【判決要旨】 所論の労働者を「勧誘」することは「募集」に該当すること職業安定法第5条第6項で明らかである。 【参照条文】 職業安定法5-6