酌婦となることを「勧誘」することは、職業安定法第5条第6項の「募集」に該当するか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和32年3月8日

職業安定法違反

【判示事項】 酌婦となることを「勧誘」することは、職業安定法第5条第6項の「募集」に該当するか。

【判決要旨】 所論の労働者を「勧誘」することは「募集」に該当すること職業安定法第5条第6項で明らかである。

【参照条文】 職業安定法5-6