商標法3条1項3号にいう「商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和61年1月23日

『昭和61年重要判例解説』無体財産権法事件

審決取消請求事件

ジョージア事件

【判示事項】 商標法3条1項3号にいう「商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義

【判決要旨】 商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され、または販売されていることを要せず、需要者または取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され、または販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りる。

【参照条文】 商標法3-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事147号7頁