主たる債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定により11年に延期された場合の連帯保証人の債 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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主たる債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定により11年に延期された場合の連帯保証人の債務の消滅時効期間

 

最高裁判所第2小法廷判決昭和46年7月23日

求償金請求事件

【判示事項】 1、主たる債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定により11年に延期された場合の連帯保証人の債務の消滅時効期間

2、信用保証協会に対して差し入れた信用保証委託約定書中に記載された信用保証委託約款についての原審の解釈に経験則違背ないし理由不備の違法があるとされた事例

【判決要旨】 1、民法174条ノ2の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が11年に延長されるときは、連帯保証人の債務の消滅時効期間もこれに応じて同じく11年に変ずるものと解すべきである。

2、主たる債務者甲が乙信用金庫から金員を借り入れるに先だつて、X信用保証協会に対して信用保証を委託するに際し、甲が債務者(被保証人)欄に記名捺印し、Yが連帯保証人欄に署名捺印してX宛に信用保証委託約定書を作成してXに差し入れた場合に、同約定書に記載された約款が、判示のような条項であるときは、他に別段の事情の認められないかぎり、Yの連帯保証は、Xが甲に対して将来取得する求償権を担保するためのものであると解すべきであり、これを別異に解するのは、右約款の解釈につき経験則違背ないしは理由不備の違法がある。

【参照条文】 民法174

       民法457

       民法446

       民事訴訟法395

       信用保証協会法20-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事103号457頁