国会議員の立法行為と国家賠償責任 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和60年11月21日

『昭和60年重要判例解説』憲法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 1、国会議員の立法行為と国家賠償責任

2、在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかった立法行為の違法性の有無

【判決要旨】 1 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。

2 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかった立法行為は、国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たらない。

【参照条文】 国家賠償法1-1

       公職選挙法49-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集39巻7号1512頁