法人税法(平成13年改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

法人税法(平成13年改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが規定できる場合と同法156条

 

最高裁判所第2小法廷決定平成16年1月20日

法人税法違反被告事件

【判示事項】 法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条ないし155条に規定する

  質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが規定できる場合と同法156条

【判決要旨】 法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが規定できたとしても,そのことによって直ちに,上記質問又は検査の権限が同法156条に反して犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならない。

【参照条文】 法人税法(平13法129号改正前)153

       法人税法(平14法79号改正前)154

       法人税法155

       法人税法156

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集58巻1号26頁