整理解雇、関連会社への1年間の出向命令が無効とされた例~北原ウエルテック事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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福岡地方裁判所久留米支部決定平成10年12月24日

北原ウエルテック事件

地位保全等仮処分命令申立事件

【判示事項】 1 整理解雇を回避するための希望退職者の募集等の措置や、従業員への説明・協議の措置を採らずに実施された本件解雇が、手続面において合理性を欠き、解雇権の濫用に当たるとされた例

2 退職勧告が詐欺に当たること、退職届の提出に際して、強迫に当たるような事実があったことのいずれについても疎明するに足りる証拠がないとして、地位保全の申立てが却下された例

3 本人の同意を得ることなくなされた関連会社への1年間の出張命令が、業務命令権の濫用に当たるとされた例

【掲載誌】  労働判例758号11頁