広島地方裁判所判決平成8年5月29日
損害賠償等請求事件
【判示事項】 1 大学受験用ビデオ教材を製作販売する会社がこれを利用する受験指導契約について名板貸責任を負わないとされた事例
2 受験指導契約の債務不履行について信販会社が損害賠償責任を負わないとされた事例
【判決要旨】 1 受験指導契約のための教材を提供した会社は、受験指導契約の主体であるかのような外観が存在したとしてもその外観の存在を許諾しあるいは黙認していたと認められる事実がなければ、受験指導業者の受験指導契約不履行による損害賠償として契約代金返還等の義務を負うことはない。
2 代金を立替払いした信販会社は、割賦販売法30条の4を根拠として受験指導業者の受験指導契約の不履行による損害賠償として契約代金返還等の義務を負うことはないし、受験指導契約と立替払契約が実体的・手続的にみて一体をなすものであると認めることは困難であり、信義則上も右義務を負うことはない。
【参照条文】 商法23
民法1
民法415
割賦販売法30の4
【掲載誌】 判例タイムズ928号248頁
金融法務事情1459号41頁