公立小学校5年の児童が放課後担任教諭の許可を得て学習中、同級生の飛ばした画鋲つき紙飛行機が左眼にあたって負傷した事故につき同教諭に監督上の過失がないとされた事例
最高裁判所第3小法廷判決昭和58年6月7日
損害賠償請求事件
【判示事項】 公立小学校5年の児童が放課後担任教諭の許可を得て学習中、同級生の飛ばした画鋲つき紙飛行機が左眼にあたって負傷した事故につき同教諭に監督上の過失がないとされた事例
【判決要旨】 公立小学校5年の児童が、放課後、担任教諭の許可を得てポスター完成作業中、同級生の飛ばした画鋲つき紙飛行機が左眼にあたって負傷した場合に、同教諭が教室に不在であっても、同教諭が居残りを必要としない児童に速やかな帰宅を指示して職員会議に出席したものであり、画鋲つき紙飛行機を飛ばすという遊びが過去になく、また画鋲の保管管理について特に注意義務違反がないなど原判示の事実関係のもとにおいては、同教諭に監督上の過失があるとはいえない。
【参照条文】 国家賠償法1-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事139号117頁