最高裁判所第3小法廷決定昭和30年10月4日
職業安定法違反被告事件
【判示事項】 職業安定法にいう職業紹介の意義
【判決要旨】 職業安定法にいう職業紹介とは、求人および求職の申込を受けて求人者と求職者の間に介在し、両者間における雇用関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為を指称し、必ずしも、雇用関係の現場にあって直接これに関与介入するの要はないと解すべきである。
【参照条文】 職業安定法5-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集9巻11号2150頁
最高裁判所第3小法廷決定昭和30年10月4日
職業安定法違反被告事件
【判示事項】 職業安定法にいう職業紹介の意義
【判決要旨】 職業安定法にいう職業紹介とは、求人および求職の申込を受けて求人者と求職者の間に介在し、両者間における雇用関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為を指称し、必ずしも、雇用関係の現場にあって直接これに関与介入するの要はないと解すべきである。
【参照条文】 職業安定法5-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集9巻11号2150頁