請負人の破産と破産法59条の適用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和62年11月26日

『昭和62年重要判例解説』民事訴訟法事件

財団債権請求事件

【判示事項】 請負人の破産と破産法59条の適用

【判決要旨】 請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、右契約について破産法59条(注、破産宣告を受けた場合の双務契約の双方未履行の解除に関する一般規定)が適用される。

【参照条文】 破産法59

       民法632

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集41巻8号1585頁