厚東川水害事件山口地方裁判所判決昭和60年5月16日 損害賠償請求事件 【判示事項】 二級河川である厚東川の水害について、ダムの放流量調節に過誤があったとの主張は排斥されたが、ダム操作規則所定の放流の通知、周知に怠りがあり、右懈怠はダムの管理の瑕疵にあたると認められた事例 【参照条文】 国家賠償法2-1 【掲載誌】 判例時報1167号104頁