飼い猫に対する獣医師の医療過誤 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第1055号

平成20年6月18日

損害賠償請求事件

【判示事項】 原告は,飼い猫に獣医師である被告が,勝手に不適切な治療を施して,虹彩癒着等の後遺症が生じたとして,損害賠償を求めた事案

裁判所は,被告が,眼科の専門医に転医させずに特異な施術を行ったのであるから,被告には,治療方法を誤った過失があり,同過失と上記後遺症等の残存との間には,相当因果関係があると認め,認定した損害額の限度で原告の請求を認容した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 被告は,原告に対し,45万8450円及びこれに対する平成19年1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

  3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

  4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。