東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第1055号
平成20年6月18日
損害賠償請求事件
【判示事項】 原告は,飼い猫に獣医師である被告が,勝手に不適切な治療を施して,虹彩癒着等の後遺症が生じたとして,損害賠償を求めた事案
裁判所は,被告が,眼科の専門医に転医させずに特異な施術を行ったのであるから,被告には,治療方法を誤った過失があり,同過失と上記後遺症等の残存との間には,相当因果関係があると認め,認定した損害額の限度で原告の請求を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 被告は,原告に対し,45万8450円及びこれに対する平成19年1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。