偽装請負の場合に,その違法性を捉えて何らかの法的構成により派遣先と当該労働者との間に直接黙示の雇 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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偽装請負の場合に,その違法性を捉えて何らかの法的構成により派遣先と当該労働者との間に直接黙示の雇用契約関係が成立すると評価することができない

 最高裁判所第2小法廷判決平成21年12月18日

パナソニック・プラズマディスプレイ(パスコ)事件

地位確認等請求事件

【判示事項】 請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例

【判決要旨】 請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に違反する労働者派遣と解すべき場合において,上記雇用契約を無効と解すべき特段の事情がないこと,注文者が請負人による当該労働者の採用に関与していたとは認められないこと,当該労働者が請負人から支給を受けていた給与等の額を注文者が事実上決定していたといえるような事情はうかがわれないこと,④請負人が配置を含む当該労働者の具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあったことなど判示の事情の下では,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえない。

【参照条文】 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律2

       職業安定法4-6

       労働契約法6

       民法623

       民法632

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集63巻10号2754頁