会員数が数万人に達しているゴルフクラブの会員権の購入の勧誘等が不法行為に当たる | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決平成6年6月10日

売買代金返還等請求事件

【判示事項】 1 いわゆるクーリング・オフ権の行使によるゴルフ会員権の売買契約の解除が認められた事例

2 会員数が数万人に達しているゴルフクラブの会員権の購入の勧誘等が不法行為に当たるとされた事例

【参照条文】 訪問販売等に関する法律6

       民法709

【掲載誌】  判例タイムズ878号228頁

       判例時報1527号120頁