職業安定法第5条の「雇用関係」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和29年3月11日

職業安定法違反被告事件

【判示事項】 職業安定法第5条にいわゆる「雇用関係」の意義

【判決要旨】 職業安定法第5条にいわゆる「雇用関係」とは、必ずしも厳格に民法第623条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件の下に使用者に対し肉体的、精神的労務を供給する関係にあればたりるものと解するのが相当である。

【参照条文】 職業安定法5-1

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集8巻3号240頁