離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告の適法性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和61年1月21日

離婚等請求本訴、同反訴事件

『昭和61年重要判例解説』民事訴訟法事件

【判示事項】 離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告の適法性

【判決要旨】 離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告も適法である。

【参照条文】 人事訴訟手続法15

       民事訴訟法393-1

【掲載誌】  家庭裁判月報38巻8号48頁

       最高裁判所裁判集民事147号1頁

       判例タイムズ590号45頁