自動車に同乗させていたペットの犬が交通事故により負傷した事案 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋高等裁判所判決/平成20年(ネ)第483号

平成20年9月30日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 1 交通事故によりペットである犬が負傷した場合において,治療費,慰謝料等を損害として認めた事例

2 車に同乗させていた犬が交通事故により負傷した場合において,犬用シートベルトなど動物の体を固定するための装置を装着させるなどの措置を講じていなかったことを理由に過失相殺を認めた事例

【掲載誌】  交通事故民事裁判例集41巻5号1186頁

       LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 原判決中,控訴人らに対し,それぞれ,26万6425円及びこれに対する平成17年9月25日から支払済みまでの年5分の割合による金員を超えて金員の支払を命じた部分を取り消す。

  2 上記取消しに係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

  3 その余の本件控訴を棄却する。

  4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを20分し,その1を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人らの負担とする。