株券不発行の合意があっても、株主からの株券発行請求が権利の濫用に当たるとはいえないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第1小法廷判決昭和63年7月7日

『昭和63年重要判例解説』商法事件

株券発行請求事件

【判示事項】 株券不発行の合意があっても、株主からの株券発行請求が権利の濫用に当たるとはいえないとされた事例

【判決要旨】 会社と株主間に株券不発行の合意があり、株主が株券を取得後その株式を暴力団関係者に売却するなど判示の事情があったとしても、株主からの株券発行請求が権利の濫用に当たるとはいえない。

【参照条文】 民法1-3

       商法226

       商法226の2

【掲載誌】  金融法務事情1197号21頁