最高裁判所第1小法廷判決昭和50年2月20日
法人税法違反、所得税法違反
【判示事項】 青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
【判決要旨】 青色申告の承認を受けた者又は法人の代表者がある年又は事業年度において所得税又は法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その年又は事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその年又は事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した所得税法120条1項3号に規定する所得税額又は法人税法74条1項2号に規定する法人税額から申告にかかる所得税額又は法人税額を差し引いた額である。
【参照条文】 所得税法150
所得税法238
法人税法127
法人税法159
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事195号371頁