東京高等裁判所判決平成24年10月24日
回答義務確認請求控訴事件
【判示事項】 訴訟の相手方の住居所を携帯電話番号の契約者情報を基に特定するために電気通信事業者に対し調査嘱託をしたところ,秘密保持義務等を理由に回答を拒否されたことが調査嘱託の発動を求めた訴訟当事者に対する不法行為となるか
【判決要旨】 1 調査嘱託に係る職権発動を求めた訴訟当事者がその嘱託先に対して当該嘱託に対して回答する義務が存在すると主張してその確認を求める訴えは、過去の回答義務の確認を求める趣旨であっても、不適法である。
2 調査嘱託に係る職権発動を求めた訴訟当事者がその嘱託先に対して当該嘱託に対する回答を拒絶したことが当該当事者に対する不法行為を構成すると主張して損害賠償を求める請求は、嘱託先に当該回答義務が存在すると認められない以上、理由がない。
【参照条文】 民事訴訟法151-1
民事訴訟法186
民事訴訟法143
民法709
【掲載誌】 判例タイムズ1391号241頁