消費者契約法12条における「勧誘」の意義――クロレラチラシ配布差止請求訴訟 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷判決平成29年1月24日

クロレラチラシ配布差止等請求事件

【判示事項】 不特定多数の消費者に向けられた事業者等による働きかけと消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」

【判決要旨】 事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない。

【参照条文】 消費者契約法4-1

       消費者契約法4-2

       消費者契約法4-3

       消費者契約法12-1

       消費者契約法12-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集71巻1号1頁