土地の売渡しの仲介をした宅地建物取引業者が土地所有者との契約により当該売渡しにかかる土地の再評価税を自己の負担において代納付した場合と経費の計上時期
最高裁判所第1小法廷決定昭和49年5月8日
所得税法違反被告事件
【判示事項】 土地の売渡しの仲介をした宅地建物取引業者が土地所有者との契約により当該売渡しにかかる土地の再評価税を自己の負担において代納付した場合と経費の計上時期
【判決要旨】 土地の売渡しの仲介をした宅地建物取引業者が土地所有者との契約により当該売渡しにかかる土地の再評価税を自己の負担において代納付した場合、その代納付金が当該土地の仲介手数料を得た年度の収入を得るために被告人が支出した費用であって、代納付義務が同年度に債務として成立し、その金額も算定可能であったときは、右代納付金は同年度の経費として計上すべきである。
【参照条文】 所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10-2
所得税法9-1
資産再評価法36
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集28巻4号67頁