動物の愛護及び管理に関する法律違反,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

奈良地方裁判所/平成30年(わ)第146号

平成30年8月8日

動物の愛護及び管理に関する法律違反,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

【判示事項】 被告人が,同人方において,猫2匹を多数回床に叩きつけるなどの打撃を加え,1匹を多発性外傷による外傷性ショックにより死亡させ,1匹を頭部損傷による硬膜外出血及び脳浮腫により死亡させて,自宅近くの緑地等に猫の死体を捨てた動物の愛護及び管理法違反,廃棄物処理法違反の事案。

裁判所は,半月の間に自宅で飼い猫2匹を殺し,自宅近くの施設の敷地内に捨てたもので,愛護動物の生命を軽視した悪質な犯行であり,火葬費用がもったいないなどの身勝手な理由で捨てた行為も,周囲の生活環境の悪化,地域社会に不安を与える態様で悪質であるとしたが,被告人に有利な事情も考慮し,懲役1年,執行猶予3年に処した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載