DV法10条に基づき保護命令を受けていた夫が,同保護命令に違反して妻に対して電話をかけ又は電子メールを送信した場合における被害者の同意と保護命令違反罪の成否について判示した事例
東京高等裁判所判決/平成26年(う)第895号
平成26年8月5日
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律違反被告事件
【判示事項】 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律10条に基づき保護命令を受けていた夫が,同保護命令に違反して妻に対して電話をかけ又は電子メールを送信した場合における被害者の同意と保護命令違反罪の成否について判示した事例
【判決要旨】 被害者の同意の有無は本罪の成立には関係がなく,被告人において,形式的に保護命令に違反する行為をしていると認識している以上,本罪の故意としてはそれで十分であり,被害者である妻が容認していたと認識していたかどうかは,被告人の犯意と関係するものではない。
【参照条文】 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成25年法律第72号による改正前のもの)29
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成25年法律第72号による改正前のもの)10-2
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判速報集平成26年91頁