東京高等裁判所判決平成30年8月30日
労働委員会救済命令取消請求控訴事件
【判示事項】 1 現業職員で構成された労働組合にチェック・オフ廃止を通告した控訴人(一審原告)X市(大阪市)の行為が支配介入に当たるとして謝罪文交付を命じた中労委命令に対する取消請求を棄却した一審判決が維持された例
2 チェック・オフの廃止は労働組合の活動・運営や労使関係に影響を与えるのだから,使用者がこれを廃止するときは,廃止による不利益を与えてもなお廃止せざるを得ないという相当な理由があることが必要であり,また,廃止に当たっては,理由を説明して善後措置等を協議し,十分な猶予期間を設けるなどの手続的配慮をすることが必要であって,このような要件を欠くチェック・オフの廃止は,廃止の目的,動機,その時期や状況,廃止が労働組合の運営や活動に及ぼし得る不利益,影響等の諸要素を総合考慮したうえで,労働組合の弱体化,運営・活動に対する妨害の効果を持つといえる場合は支配介入に当たるとされた例
【参照条文】 労働基準法24
労働組合法7
【掲載誌】 判例時報2403号93頁
労働判例1187号5頁