犬の飼主に民法718条による損害賠償責任が認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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横浜地方裁判所判決平成13年1月23日

損害賠償請求事件

【判示事項】 散歩中の飼い犬が歩行者の背後から吠えたため、歩行者が驚愕して路上に転倒して負傷した場合、飼主に民法718条による損害賠償責任が認められた事例

【参照条文】 民法718

       動物の愛護及び管理に関する法律(平11法221号による改正前のもの)4

       民法722-2

【掲載誌】  判例タイムズ1118号215頁

       主   文

 一 被告は、原告に対し、金438万4098円及びこれに対する平成11年4月2日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

  二 原告のその余の請求を棄却する。

  三 訴訟費用は被告の負担とする。

  四 この判決は第一項につき仮に執行することができる。