横浜地方裁判所判決平成13年1月23日
損害賠償請求事件
【判示事項】 散歩中の飼い犬が歩行者の背後から吠えたため、歩行者が驚愕して路上に転倒して負傷した場合、飼主に民法718条による損害賠償責任が認められた事例
【参照条文】 民法718
動物の愛護及び管理に関する法律(平11法221号による改正前のもの)4
民法722-2
【掲載誌】 判例タイムズ1118号215頁
主 文
一 被告は、原告に対し、金438万4098円及びこれに対する平成11年4月2日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
四 この判決は第一項につき仮に執行することができる。