議員の議場外における議会の運営と関係のない個人的行為と地方自治法134条による議員懲罰 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和28年11月20日

村会議員除名議決取消請求事件

【判示事項】 議員の議場外における議会の運営と関係のない個人的行為と地方自治法134条による議員懲罰

【判決要旨】 議員の議場外の行為で議会の運営と関係のない個人的行為は、地方自治法第134条による職員懲罰の事由とはならない。

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集7巻11号1246頁

       行政事件裁判例集4巻11号2730頁

       判例タイムズ36号35頁