【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成28年(う)第1719号
【判決日付】 平成29年2月24日
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律違反被告事件
【判示事項】 被告人が,専ら被害者の子の就学する学校の校長宛ての手紙を手渡す目的で,学校を訪れ,正門から敷地内に入り,エントランスロビー内で手紙を教頭に渡した後,教頭に見送られて,学校を後にするまで約8分間にわたり学校の敷地内に所在した行為について,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律10条3項の「はいかい」には当たらないとされた事例
【参照条文】 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律10-3
刑事訴訟法380
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報刑事68巻1~12号43頁
判例タイムズ1440号159頁
主 文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。