清算取引所得(人絹の作物取引による所得)が所得税法9条1項9号の一時所得ではなく、同条4号の事業 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

清算取引所得(人絹の作物取引による所得)が所得税法第9条第1項第9号の一時所得ではなく、同法条第4号の事業所得と認められた事例。

 

最高裁判所第1小法廷決定昭和38年10月31日

所得税法違反

【判示事項】 清算取引所得(人絹の作物取引による所得)が所得税法第9条第1項第9号の一時所得ではなく、同法条第四号の事業所得と認められた事例。

【判決要旨】 清算所得を得る目的で自己の主宰する会社の人的物的施設を利用し又は他店を利用して、年間、売り買いともに数百件の人絹清算取引の委託をなし、取引金額2億円に近く、利益所得も約780万円ないし約2、800万円にのぼる本件清算取引所得は、営利を目的とする継続的に行う事業による所得として所得税法上の事業所得と認むるを相当し、同法上の一時所得と認むべきものではないとした原判示は正当である。

【参照条文】 所得税法9-1

       所得税法69-1

       所得税法73

【掲載誌】  最高裁判所裁判集刑事148号1037頁