最近のマタニティハラスメント事案~広島中央保健生活協同組合事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/平成24年(受)第2231号

 平成26年10月23日

地位確認等請求事件

広島中央保健生活協同組合事件

【判示事項】 女性労働者につき妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置の,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項の禁止する取扱いの該当性

【判決要旨】 女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項の禁止する取扱いに当たるが,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらない。

(補足意見がある。)

【参照条文】 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9-3

       雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則2の2

       労働基準法65-3

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集68巻8号1270頁

       裁判所時報1614号225頁

       判例タイムズ1410号47頁

       判例時報2252号101頁

       労働判例1100号5頁

       労働経済判例速報2232号3頁