会社法484条3項に基づく財産の返還――那覇地沖縄支判令和元・9・5 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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那覇地方裁判所沖縄支部判決令和元年9月5日

否認等請求事件

【判示事項】 会社法484条3項に基づく財産の返還が認められた事例

【判決要旨】 清算会社が、破産手続開始の決定を受けた時点において、債権者である被告に支払った金員について、破産管財人である原告は、会社法484条3項により、同金員を取り戻すことができる。

【参照条文】 会社法484-3

【掲載誌】  金融・商事判例1579号50頁