NTT東日本(北海道・配転)事件(札幌高判平21.3.26労判982号44頁)では,違法な配転命令による慰謝料を請求した従業員4人については,配転命令が権利濫用とはいえないとして,1審判決を覆して請求が退けられたが,高齢で介護が必要な両親を抱えた1名につき,配転は業務上必要だが当該従業員に生じる不利益のいかんにかかわらず不可欠とは認めがたく,不利益は労働者が通常甘受すべき程度を著しく超えるものであり,育児介護休業法26条に悖る本件配転命令は不法行為になるとした1審判断を維持したうえで,慰謝料が100万円から150万円に増額された(上告)。