地震デリバティブ取引約定書の解釈 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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仙台高等裁判所判決平成25年9月20日

補償金支払請求控訴事件

【判示事項】 地震デリバティブ取引契約(あらかじめ合意した地点において、一定震度以上の地震が発生したことを支払条件とし、所定の計算式で求められる金額を支払う金融商品)について、当事者間であらかじめ合意された地点に発生した地震が、上記支払条件を満たしているか否かが争われた事例

【判決要旨】 本件震度読替規定は、地震指数の判断基準時および地震指数の決定に際し参照すべき震度を確定ないし特定するために置かれたものと認められるところ、これらの規定中に、参照すべき気象庁震度を精査後の震度に限定する旨の文言がないことは、むしろ精査中の震度であるか精査後の震度であるかを問わず、気象庁により発表された震度をすべて参照する趣旨であることを推認させるものである。

  本件約定書に、地震指数決定日において地震指数が決定された後は、気象庁震度が変更された場合でも、地震指数を変更しない旨の規定が明示的に置かれていたことに照らせば、本件取引において、参照すべき気象庁発表震度が客観的事後的に見て正確なものであるかが特に重視されていたということはできず、各規定を手がかりにして、本件震度読替規定中の「各代替震度発表名称における震度」にいう震度が、当然に精査後の震度に限られる趣旨であったと認めることはできない。

  本件取引は、あらかじめ約定した条件を充足した場合に約定金員を支払うデリバティブ取引であり、契約者の損害の補填や救済等を目的とするものではない。

【参照条文】 保険法2

【掲載誌】  金融・商事判例1431号39頁