申告納税に関する事務を担当していない従業者と所得税法244条1項にいう「使用人その他の従業者」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成9年7月9日

所得税法違反被告事件

【判示事項】 1 申告納税に関する事務を担当していない従業者と所得税法244条1項にいう「使用人その他の従業者」

2 所得税法244条1項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合における所得税ほ脱の共同正犯の成否

【判決要旨】 1 所得税法244条1項にいう「使用人その他の従業者」は、所得の計算や所得税確定申告書の作成などの申告納税に関する事務を担当する従業者に限定されない。

2 所得税法244条1項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合、その身分のない者には、刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)65条1項の適用により所得税ほ脱共同正犯が成立する。

【参照条文】 所得税法238-1

       所得税法244-1

       刑法(平7法91号改正前)65-1

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集51巻6号453頁