最高裁判所第1小法廷決定昭和44年12月11日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 公職選挙法199条の5の趣旨
【判決要旨】 公職選挙法199条の5は、一定の期間におけるいわゆる後援団体の政治活動としての饗応接待等を規定したものであつて、右期間外に行なわれた後援団体の集会等における饗応接待等は、それが選挙運動と認められる場合にも、処罰の対象とならないという趣旨の規定ではない。
【参照条文】 公職選挙法199の5
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集23巻12号1617頁
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由にあたらない。
(公職選挙法199条の5は、一定の期間におけるいわゆる後援団体の政治活動としての饗応接特等を規制したものと解すべきであって、右期間外に行なわれた後援団体の集会等における饗応接特等は、それが選挙運動と認められる場合にも、処罰の対象にならないという趣旨の規定と解すべきではない。そうすると、原判決が、Aの当選を得しめる目的でなされたものと認定した本件饗応を公職選挙法上許された行為とはいえないとした判断は相当である。)
よって、刑訴法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。