生命共済金請求権の遺贈と受取人変更、保険 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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さいたま地方裁判所川越支部判決平成24年1月23日

【判示事項】 遺贈により死亡共済金請求権を原始取得したとの主張が排斥され,共済金の元受取人に対する共済者の貸金請求権との相殺が認められた事例

【参照条文】 養老生命共済約款

【掲載誌】  判例タイムズ1385号243頁