第三者のためにする契約から生じる権利の消滅時効 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

大阪高等裁判所判決平成30年10月25日

所有権移転登記手続請求控訴事件

【判示事項】 1 第三者のためにする契約において,第三者の諾約者に対する権利は,要約者と諾約者間の契約に基づくから,要約者の諾約者に対する給付すべきことを請求する権利が10年で時効消滅すれば,第三者の諾約者に対する権利も同様に10年の時効により消滅する

2 第三者のためにする契約において,判示の事情の下では,諾約者(その相続人)において,要約者が諾約者に対し,第三者に給付すべきことを要求する権利について,10年の消滅時効を援用することが信義則に照らして許されないと判断された事例

3 第三者のためにする契約において,受益者が第三者のためにする契約の成立を知らされていなかった場合,受益の意思表示の消滅時効の起算点は,契約成立時点ではなく,受益者が契約の成立を知った時であると判断された事例

【参照条文】 民法537

       民法166-1

【掲載誌】  判例タイムズ1460号112頁