債権譲渡通知に対する「みなし到達」条項の適用可能性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決平成27年3月24日

譲受債権、譲受債権不存在確認反訴請求控訴事件

【判示事項】 債務者が住所の変更等の届出を怠ったために債権者からの通知が到着しなかったときは通常到着すべきときに到着したものとみなす旨の合意は、債権譲渡通知には適用されず、右合意により債権譲渡通知が到達したとみなされるとしてなされた譲受人による支払督促申立て及び抵当不動産の競売開始申立ては時効の中断事由とはならないとされた事例

【参照条文】 民法467

       民法97-1

【掲載誌】  判例時報2298号47頁