株主総会の否決決議についての取消しの訴え――株式会社ARS VIVENDI事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成28年3月4日

株主総会決議取消請求事件

【判示事項】 ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否

【判決要旨】 ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法である。

(補足意見がある)

【参照条文】 会社法831

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集70巻3号827頁