町議会が議員に対し議員辞職勧告決議等をしたことが名誉き損に当たるとして国家賠償を請求する訴えが法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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町議会が議員に対し議員辞職勧告決議等をしたことが名誉き損に当たるとして国家賠償を請求する訴えが法律上の争訟に当たるとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決平成6年6月21日

『平成6年重要判例解説』憲法事件

慰謝料請求事件

【判示事項】 町議会が議員に対し議員辞職勧告決議等をしたことが名誉き損に当たるとして国家賠償を請求する訴えが法律上の争訟に当たるとされた事例

【判決要旨】 町議会が議員に対し同人が町所有の土地を不法に占拠しているとして議員辞職勧告決議等をしたことが、同人に対する名誉き損に当たるとして国家賠償を請求する訴えは、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たる。

【参照条文】 国家賠償法1-1

       裁判所法3-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事172号703頁

       判例タイムズ871号140頁