タクシー会社の乗務員が月ごとの勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合に皆勤手当を支給しない旨の約定が公序に反する無効なものとはいえないとされた事例
最高裁判所第2小法廷判決平成5年6月25日
『平成5年重要判例解説』労働法事件
未払賃金請求事件
国際自動車事件
【判示事項】 タクシー会社の乗務員が月ごとの勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合に皆勤手当を支給しない旨の約定が公序に反する無効なものとはいえないとされた事例
【判決要旨】 タクシー会社の乗務員に対し、月ごとの勤務予定表どおり勤務した場合には月額3100円ないし4100円の皆勤手当を支給するが、右勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合には右手当の全部又は一部を支給しない旨の約定は、右手当の支給が代替要員の手配が困難となり自動車の実働率が低下する事態を避ける配慮をした乗務員に対する報奨としてされ、右手当の額も相対的に大きいのものではないなどの判示の事情の下においては、年次有給休暇取得の権利の行使を抑制して労働基準法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとは認められず、公序に反する無効なものとはいえない。
【参照条文】 民法90
労働基準法39
労働基準法134
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集47巻6号4585頁