集合債権の譲渡予約において譲渡の目的となるべき債権の特定があるとされる場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成12年4月21日

『平成12年重要判例解説』民法事件

譲受債権請求事件

【判示事項】 既発生債権及び将来債権を一括して目的とするいわゆる集合債権の譲渡予約において譲渡の目的となるべき債権の特定があるとされる場合

【判決要旨】 甲が乙との間の特定の商品の売買取引に基づき乙に対して現に有し又は将来有することのる売掛代金債権を目的として丙との間で譲渡の予約をした場合、譲渡の目的となるべき債権は、甲の有する他の債権から識別できる程度に特定されているということができる。

【参照条文】 民法369

       民法466

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集54巻4号1562頁