ユニオン・ショップ協定の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成元年12月14日

『平成元年重要判例解説』労働法事件

三井倉庫港運事件

解雇無効確認等請求事件

【判示事項】 ユニオン・ショップ協定の効力

【判決要旨】 ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条により無効である。

【参照条文】 憲法28

       民法90

       労働組合法2章

       労働組合法3章

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集43巻12号2051頁